1979-05-23 第87回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
これは大分古い話でありまするが、去る昭和四十三年の参議院における逓信委員会の中でもそのようなことを省側もおっしゃって、郵政審議会等を通じて云々という言葉もあるわけでありまするけれども、いまたとえばここで改定をする、次のときにどのような事態になったら改定をする、たとえば物価指数だとか、たばこの小売店の手数料だとか、その他のものを見てとか、いろいろなことがあるわけでありまするが、そういう基準というものを改令
これは大分古い話でありまするが、去る昭和四十三年の参議院における逓信委員会の中でもそのようなことを省側もおっしゃって、郵政審議会等を通じて云々という言葉もあるわけでありまするけれども、いまたとえばここで改定をする、次のときにどのような事態になったら改定をする、たとえば物価指数だとか、たばこの小売店の手数料だとか、その他のものを見てとか、いろいろなことがあるわけでありまするが、そういう基準というものを改令
それから施設につきましては、これはいろんな物的なものが一体となって利用に供される施設、たとえば遊園地のようなものが考えられるわけでございますが、これもやはり相当長期間にわたってきちんと整備されて利用されておること、そしてまた、そのために相当な管理がきちんと行われておる、ほうりっ放しではない、そういうふうな条件、基準を改令で定めることにいたしまして、それに合致するものを免除対象にしていこうと、こういうことでございます
○政府委員(兵藤節郎君) 現在、養殖が行われている主な種類は、ウナギ、コイとマス、アユ、ハマチ、タイ、それからクルマエビ等でございまして、さしあたって、いま畜産局長が話されましたように、改令によって養殖水産動物というものがこの法律の施行と同時に指定される、こういうふうになっておるわけでございます。
○渡邊(健)政府委員 今回の改正法で書いてございませんのは、すでに四十四年の改正で全面適用というたてまえを明確にして、暫定的に改令で任意適用に残せる、こういうことにいたしておりまして、政令改正で暫定適用をどんどんはずしていきますれば全面適用ができる法制になっておるからでございます。
○内村(良)政府委員 改正後の法第十条第九項第一号は、地方公共団体と地方公共団体が主たる構成員等となっている非営利法人に対する資金の貸し付けを規定しているわけでございますが、これらはいずれも公共性の高い法人に対する資金の貸し付けでございますので、改令では、貸し付け金の資金種類等は特に限定せずに、償還期限のみを限定することを考えております。
農業協同組合法の一部を改正する法律案のほうでございますが、この中の第十条の九の一として「地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか若しくはその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人に対する資金の貸付けで改令で定めるもの」、こういうように規定してありますが、この中の「営利を目的としない法人に対する資金の貸付けで政令で定めるもの」、この中にはどういうものを予定
○瀬野委員 十条九の二号の「農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で改令で定めるものの貸付け」ということがあるのですが、いま答弁がございました工業導入法によるものとか産炭地とか低開発地域云々といろいろ言われましたが、この「政令で定めるものの貸付け」、これはいま言われたようなものを具体的にはうたう、こういうふうに理解していいのか、それ以外にもまだあるのか、その点を明らかにしておいてもらいたいと
○池田説明員 原料基準価格の決定問題につきましては、先ほどの美濃委員にもお答え申し上げましたが、私どもとしては、国内のイモ作農家というものの生産が安定するように、そういうことを前提にして考えていかなければならないと考えておりますが、先ほど話が出ましたように、基準価格の決定につきましては、政府としてはすでに改令をもってその算出の方法をきめております。
改令等の中でいろいろなことを定めるわけでありますので、特にこういう配慮がなければならないと、こう思うわけであります。条文や、またこまごましい問題につきましては、数日来ずっと意見もかわされてきたわけでありますけれども、この民主的な運営を確保するために、自治省としてはどのような配慮を考えているのかという、この点のことについてお伺いしたいと思います。
○内田国務大臣 これは、たとえばこの法律の十四条——あるいは十一条等にもあるかもしれませんが、十四条などで、政令で基準を定めることになっておりますので、私どもは、これは技術的な内容は持っておって、その技術開発がどこまでいっておるかどうかわかりませんが、いま申しますように、これはさか立ちしても、この法律を有効に運営するためにはできる限り早くその基準をつくって改令で一般に示す。
これはもう少しあるかもしれませんけれども、私の調査しておるのでは、昭和四十一年四月十八日の改令第百二十二号まででありまして、資料としましては昭和四十四年度版地域開発小六法その他によるものでありますから、大体これはみんなそちらにあるはずです。これはここにちやんと書いてある。地域開発小六法というものがあるはずです。これはうそでもなければ何でもない。
首都圏、近畿圏におきましては、東京、大阪等の中心部、いわゆる既成市街地にあたる部分はこの援助の対象からはずされておりますので、中部圏をここに入れるにあたりましても、名古屋市の一部、既成市街地に相当する部分はこの適用を排除するように改令で区域を定めるように委任してございます。そういったことによりまして、三つの地域について同様の財政援助措置ができるように改正をしよう、こういうことでございます。
そのほかに、さらに改令で定める場合にはこの限りではないということで、要するに、届け出を要する場合を政令でさらに限定するようにしよう、こういうのが修正案の内容でございます。
とありまして、その一号には、「次に掲げる施設及びこれと密接な関連を有する政令で定める施設並びにこれらの施設の附帯施設の敷地で、都市の機能を維持し、及び増進するため計画的に整備改善を図る必要がある重要な市街地の区域内にあるもの」とされておりますが、「これと密接な関連を有する改令で定める施設」というのはどういうものであるか、また「附帯施設」とは何か、こういうことを承りたいと思います。
政府が政令で位置をきめたって、きめっぱなしで、できるかできないかという保証は何にもない、できないということにもなるということであれば、一体改令で位置をきめるということと、法制定の上から三十八条の三項のようにして手続を踏ませて位置を決定するほうと、どっちが一体法律効果の上で妥当だと考えられますか。
今後、林道、牧道と新法案の道路との区別につきましては、今後改令その他で基準を明確に区別していくというようなお考えでしょうか。あるいは別にほかの事情によって区別ができるというふうなお考えでしょうか。これも道路局長さんにちょっとお尋ねをしたいと思います。
ところが、今度改令を見てみますと、設備の問題については一応触れておりますけれども、修学旅行者の現状について、厚生大臣は、この委員会で明確に行き過ぎた間違いのないように責任を持ってやるというお答えがありました。
第十一條の下水道法の一部改正は、先ほど申し上げました水道條例の一部改正とおおむね同様の趣旨でございまして、これらの事務の範囲その他を明確にいたしますために、第十一條中に「改令ノ定ムル所二依リ」と加えるということでございます。
ただここでお尋ねしたい点は、すでに継続審議が行われておる国会において、その継続審議中の運輸委員会に諮らずに、その委譲の中の一部を改令でもつて、十一月一日から、先ほどを申し上げた九月十二日の決議案に相反するような、権限の一部を都道府県知事に委任するの政令を出された。その理由をお尋ねいたします。
次に施行期日のことでありまするが、各規定について改令でこれを定めるという意味合いのことに相成つておりましたのを施行期日を昭和二十三年四月一日と明記いたしたことであります。 以上が修正案の主たる諸点であります。
こういう二つの場合、もう一つの場合は本文の但書に「改令ヲ以テ定ムル場合」と書いてあります、この政令をもつて定める場合といいますのは、地元民が未墾地開拓のために、本來原木採取の權利をもつておつたのを、事實上失つてしまつた換地について、原木採取等も含むところの内容の使用權を設定するこの三つの場合だけを考えておるのであります。
尚從來第一條及び第二條の適用を受くべき團體等は勅令によつて指定すべきものとなつておつたのでありまするが、更に公明を期するために、現に必要を認められておりまするものについては、本法中に別表を以てこれを掲げ、將來新たに別表に掲ぐる必要ありと認められるものにつきましてのみ改令を以て追加し得ることとする所存であります。